憲法 第0章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、Kids Paradaiseを享受する権利を持つ。 第1章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 第2条 第1項 国連は、AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所の生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第2章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、戦争・武力による威嚇・武力の行使を放棄する。 第2条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、陸軍・海軍・空軍・その他の戦力を持たない。AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所に交戦権は無い。 第3章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、人種・信条・性別・社会的身分・門地・政治・経済・社会的関係において差別されない。 第2条 第1項 岸陽伸が唯一の天皇であり、岸陽伸の妻は皇后になる。それ以外の天皇・皇・皇族・大王・王・王族・華・華族・貴・貴族・その他の貴族の制度は無い。 第3条 第1項 栄誉・勲章・その他の栄典は、いかなる特権も伴わない。 第4章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国連にその賠償を求めることができる。 第5章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、思想及び良心の自由がある。 第6章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、信教の自由がある。 第7章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、集会・結社・言論・出版・その他の表現の自由がある。 第2項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、検閲を受けない。 第8章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、居住・移転・職業選択の自由がある。 第9章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、教育を受ける権利がある。 第10章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、もしも世界に逮捕が発生した場合、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判所が発した逮捕の理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第2条  第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、もしも世界に逮捕・裁判・拘禁が発生した場合、逮捕・裁判・拘禁されるときと、逮捕・裁判・拘禁されているときには、法務省の職員5人と弁護士5人がずっと一緒に居る。 第11章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、もしも世界に逮捕または拘禁が発生した場合、逮捕または拘禁された後、無罪の判決を受けたときは、法律の定めるところにより、国連にその補償を求めることができる。 第12章 第1条 第1項  国連は、AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所に対し、もしも世界に刑罰が発生した場合、大赦・特赦・減刑を行うことができる。 第13章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、この憲法を尊重し擁護する義務がある。