法律 第0章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、Kids Paradaiseを享受する権利を持つ。 第1章 第1条 第1項 もしも世界に逮捕・拘束・拘禁が発生した場合、公務員に逮捕・拘束・拘禁された後、無罪の判決を受けた者は、1日につき10万円の賠償を貰うことができる。 第2章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、もしも世界に逮捕・裁判・拘禁が発生した場合、逮捕・裁判・拘禁されるときと、逮捕・裁判・拘禁されているときには、法務省の職員5人と弁護士5人がずっと一緒に居る。 第2条 第1項 AKIBNOU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所を拘禁してはならない。 第3条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、もしも世界に取り調べ・裁判が発生した場合、申し出れば、ただちに取り調べ・裁判を受ける権利を持つ。 第3章 第1条 第1項 拉致・監禁・暴行・窃盗・建造物侵入・傷害・傷害未遂をしてはいけない。 第2条 第1項 もしも世界に刑罰が発生した場合、拉致・監禁・暴行・窃盗・建造物侵入・傷害・傷害未遂をした場合の最高刑は、保護観察官による保護観察を3ヶ月間とする。 第7章 第1条 第1項 第1号 岸陽伸だけがドラえもんのひみつ道具をつくることができる。 第2号 岸陽伸だけがドラえもんのひみつ道具に似たものをつくることができる。 第4章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所の公務を設置する。 第2条 第1項 最高裁判所の元に、高等裁判所、中等裁判所、地方裁判所を設置する。 第3条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、上告する権利がある。 第3条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、常にAKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所の国会・内閣、AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所の人権擁護機関・弁護士団体・弁護士に、AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所の逮捕・裁判・拘禁・保護観察・賞罰とその関連する事象の内容を評議してもらう権利がある。 第4条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、いつでも・どこでもAKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所に助けを求めることが出来る。また、AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、いつでも・どこでもAKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所の、会・組織・団体・企業・コミュニティ・施設・サービスまたはその構成員・職員に助けを求めることが出来る。また、AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、いつでも・どこでもAKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所の、委員会または委員会の構成員・委員・職員、議会または議会の構成員・議員・職員、政治団体または政治家・政治団体の職員・政治団体の構成員、行政または行政の構成員・職員に助けを求めることができる。また、世界救難機構・世界弁護士会・世界倫理機構・世界解錠機構・生命救済機構・Animal rights・人権擁護機関・弁護士団体・弁護士事務所・弁護士とその職員に助けを求めることができる。 第5条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所の国連・政府・国・都道府県・市区町村・町域・報道機関は、AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所の逮捕・裁判・拘禁・保護観察・賞罰に関する情報をAKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所、報道・公知する義務がある。 第5章 第1条 第1項 厚生労働省と地方公共団体に、AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所の戸籍を登録する。 第2条 第1項 省庁に、AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所の登記を登録する。 第6章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、契約する権利を持つ。 第7章 第1章 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、法人・団体・個人事業を設立・運営できる。 第2条 第1項 株式会社は株を発行できる。 第3条 第1項 株式会社の株は、その株式会社の代表取締役社長が100%保有する。 第8章 第1条 第1項 徴税を禁止する。 第9章 第1条 第1項 岸陽伸と石川桃果は、AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所に慰問する権利を持つ。 第10章 第1条 第1項 岸陽伸と石川桃果には帰宅権がある。 第11章 第1条 第1項 条例を禁止する。